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管理美容師とは?

管理美容師とは、美容師法第12条の3により、「美容師である従業員の数が常時2名以上である美容所の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければならない」と規定されている、資格を必要とする美容師です。

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管理美容師の資格を取得するには、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定した講習会の課程を修了する必要があります。

ただし、この管理美容師の資格を取得するための講習会に出席するには、美容師の免許取得後、3年以上美容師としての業務に従事しているものという、規定があります。

この規定を満たしていない場合には、管理美容師の資格を取得するための講習会を受講することはできません。

管理美容師の資格を取得するための講習会では、公衆衛生学として、衛生行政の概要、感染症、環境衛生、精神保健の講習を9時間以上、美容所の衛生管理として、管理概論、衛生管理を18時間以上学びます。

ただし、これら2つの科目では、それぞれの規定時間の1/3を越えない範囲で、通信講習が行われることもあります。

この管理美容師の資格を取得するための講習会の受講修了者には、修了証書が交付され、管理美容師として認定されます。

なお、原則として、講習会を受講後、講習科目ごとにレポートを提出し、講習の成果を確認するという規定があります。

また、この管理美容師の資格を取得するための講習会は都道府県ごとに実施されるため、講習日の日程や講師、受講料などは、開催地ごとに異なります。
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